株式会社の定款記載事項3つ


 
 
 
 
 
株式会社の定款記載事項3つについて書こうと思います。
 
 

株式会社の定款記載事項3つ


 
絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項
1.会社の目的
2.商号
3.本店の所在地
4.設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
5.発起人の氏名又は名称及び住所
6.発行可能株式総数
 
相対的記載事項(変態設立事項)
定款に記載しなければ効力を持たない事項
発起人の権限濫用が生じやすく会社に対する重大な損害を
与えかねない一定の事項を記載する必要がある。
1.現物出資
(現金以外の財産を出資。例えば、在庫やホームページ等)
2.財産引受け(会社の設立を条件に財産を譲り受ける)
3.発起人の報酬その他の特別の利益
(設立中の労務に対する報酬その他の利益)
4.設立費用
 
任意的記載事項
定款に記載しなければ効力を持たない事項
・定時株主総会の招集時期に関する規定
・取締役、監査役の数
など
 
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